36協定

36協定

事業主が従業員を法定労働時間(週40時間、1日8時間以内)を超えて働かせたり、法定休日に働かせたりするには、原則として、労使協定を結び、労働基準監督署に届けなければなりません。

クリニックではほとんど労使協定なんて聞きませんが。

この協定が、36(サブロク)協定です。
労働基準法36条に規定されているのでこのような呼び名がつきました。

36協定は、それ自体が労働者に時間外労働を義務づけるものではありません。

本来は違反として罰則つきで禁止されている時間外労働について、この規定で定める手続をした場合には、その協定で定めるところによって時間外労働をさせても違法とはならないということを定めたものです。

36条を遵守した上で次のような手続きを踏んでおくことが必要になります。

  1. 就業規則や労働契約で時間外労働をしてもらうことがあるといった規定を盛り込む。
  2. これに基づく指示をする。
  3. その内容が合理的である。

ちなみに就業規則には次のように規定します。

第○条 (時間外、休日及び深夜勤務)

1. 業務の都合で所定就業労働時間外、深夜(午後10時から午前5時)及び所定休日に勤務させることがある。
但し、これは労働基準法第36条に基づく協定の範囲内とする。