残業したら~割増賃金の計算方法~
時間外労働(いわゆる残業)を考える場合、労働時間や休日について、労働基準法で定められた最低限の基準(法定労働時間)と、労働契約・就業規則等で定まっている内容(所定労働時間)の2つに分けて考える必要があります。
- 労働基準法で規制する労働時間、休日についての最低基準(法定労働時間-1週40時間(特例事業場は44時間)・1日8時間/法定休日-1週に1日・4週に4日)
- 各事業所の就業規則や労働契約などで定めている労働時間、休日(所定労働時間/所定休日)
法定労働時間を超えた労働、法定休日の労働には割増賃金が必要です。こうした割増は、36協定に違反した時間外労働でももちろん必要です。
割増率
時間外労働 1.25
時間内深夜労働(午後10時~午前5時) 0.25
時間外深夜労働 1.5
休日労働 1.35
休日深夜労働 1.6
※休日時間外労働という考え方はなく1.35のままです。
よく勘違いされやすいのが所定労働時間(事業所で決めている労働時間)を超えていても法定労働時間を超えていなかったら割増賃金は不要だということです。
あくまで法定労働時間(労基法で決められている)を超えた分が割増賃金の対象になります。
時間給、日給の方は単純に単価に割増率をかければ簡単に割増賃金の計算はできます。
1.週給、月給の場合
定期的に決まって支払われるすべての賃金のうちから、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間毎に支払われる賃金を除いたものに、月の所定労働時間の合計(月のよって合計時間数が異なる場合は、1年間における1か月当たりの平均時間数)で割って1時間単価を計算します。
2.日給制の場合
日給額を1日の所定労働時間数で割り、1時間単価を計算します。
1、2、で計算した単価に、上の割増率で計算します。