年俸制と割増賃金
賃金は月・日・時間を単位として計算されます。
月給・日給月給・日給・時間給などの給与形態になります。
それを月1回以上の支払いをもってなされます。
それ以外で最近増えているのが労働に対する報酬について年単位で決定するものです。これを年俸制といいます。
年俸制であっても単に賃金が年を単位として決定するというだけの話であり、労働基準法上特別な扱いをされることはなく、毎月払いの原則も適用されます。
割増賃金の支払の必要も生じます。
残業手当を支払いたくないから年俸制にするということで年俸制を導入するケースも多いでしょうが、そのようなことはできないのです。
労働基準法上の管理監督者等でない限り割増賃金は必要なのです。
ただし年俸制を採用した場合に時間外の割増賃金を年俸に含めることが一切認められないというわけではありません。
時間外労働が毎月ほぼ一定している場合には、あらかじめ割増賃金を年俸に固定残業代として含めて支給することは認められます。
「年俸に時間外労働等の割増賃金が含まれていることが労働契約の内容であることが明らかであって、割賃相当分と通常の労働時間に対応する賃金部分とに区別することができ、かつ割増賃金相当部分が法定の割増賃金額以上支払われている場合は、労働基準法第37条に違反しないと解される」(平成12、3、8 基収第78号)
と通達にもあります。
ポイントは年俸額のうち、割増賃金相当額がいくらなのかが労働契約上明確にされていなければなりません。
またこの場合でも、実際の時間外労働に見合う割増賃金の額が、定額で支払う固定残業代を上回る場合には、その差額を毎月の賃金で清算し、追加して支払わなければなりません。(毎月払いの原則が適用されますから。)