(1) 設立には知事の認可必要です。
病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設しようとする社団又は財団は、都道府県知事の認可を得て、医療法人とすることができます。
(2) 医療法人制度の目的
医療法人制度は、昭和25年の医療法改正により創設され、その目的は、医療を提供する体制の確保を図り、国民の健康保持に寄与することにあります。
医療事業の経営主体を法人化することにより、
@ 資金の集積を容易にする
A 医療機関等の経営に永続性を付与し、私人による医療事業の経営困難を緩和する
ことにあります。
その結果としては、
@ 高額医療機器の導入が容易になる等医療の高度化を図ることができ、
A 地域医療の供給が安定する等の事項が考えられます。
★ 実務的には、収入がある程度まで達すると、個人医院より医療法人の方が税負担が少なくなる場合が多い事から、節税対策として医療法人化する場合が多いようです。
2 医療法人の非営利性
医療法人は、医療事業の経営を主たる目的としていますが、民法上の公益法人とは区別されます。
一方、剰余金の配当禁止により営利法人たることを否定されており、株式会社とも区別されています。
★ 配当できない分、理事長の役員報酬の支給額で調整するのが一般的です。
3 医療法人の種類
(1) 社団と財団
医療法人には、医療法人社団と医療法人財団の2種類があり、その違いはおおむね次のとおりです。
ア 医療法人社団(一般的な医療法人のほとんどがこの形態です)
通常、複数の方(自然人)が出資(現金、不動産、備品等)して設立する法人で、出資者は社員となり、出資額に応じて出資持分(株式会社の株式に近い)を有し、退社、解散に際し、持分に応じて払戻し、分配を受けることができます。
19年4月以降設立の医療法人は、持分に応じた払い戻しを受けることは出来ません。(当初出資額が限度となります。)
★ 人が集まり、設立するのが社団です。
★ なお、出資しない方であっても社員になることができます。
ここでいう社員とは、一般的に理解されている従業員等としての社員ではなく、会社でいう株主に近い位置づけになります。
イ 医療法人財団
個人又は法人が無償で寄附した財産に基づいて設立される法人で、財産の提供者(寄附者)に対しても持分を認めず、解散したときは理事会で残余財産の処分方法を決め、知事の認可を受けて処分します。
ウ 定款と寄附行為
医療法人社団は「定款」で、医療法人財団は「寄附行為」で、それぞれ基本事項を定めています。
(2) 一人医師医療法人
医療法の改正(昭和60年)前の医療法人(病院又は常勤の医師が3人以上の診療所を開設している法人)に対し、法改正後の常勤の医師が一人又は二人の診療所を開設している法人を、いわゆる「一人医師医療法人」と言いますが、医療法上は設立、運営、権利及び義務に関して何ら区別はありません。
(参考)医療法人の種類とその相違点一覧
| 社団 | 財団 | ||
| 診療施設の規模 | 1病 院(20ベット以上) 2診療所(0〜19ベット)ただし、常時医師又は歯科医師が勤務するものであること。 3介護老人保健施設 |
||
| 設立者 | 個人 | 個人又は法人(ただし、財産を寄附する者に限る。) | |
| 財産を出す形、及びその権利 | 出資した者は社員出資となり、額に応じて出資持分を有する。 ※19年4月以降設立の医療法人の出資者は、当初出資額が限度の出資持分を有します。 | 寄附行為であるから、設立者は、設立後法人に対し一切の請求権はない。 | |
| 構成機関 | 執行機関 | 理事(理事会) 社員総会で選出 原則として3名以上 | 理事(理事会) 評議員会又は理事会で選任 原則として3名以上 |
| 議決機関 | 社員総会 | 評議員会 | |
| 監査機関 | 監事 社員総会で選任、1名以上 | 監事 評議員会または理事会で選任、1名以上 | |
| 会議の定足数・議決数 | 特別重要事項(解散・合併・定款変更など)を除いては社員総会、理事会、評議員会とも過半数でよい。 | ||
| 解散時の残余財産の処分方法 | 出資持分類に応じ出資社員へ返還する。 | 理事会で処分方法を定め知事の認可を受けて処分する。 | |
| 診療報酬の制限 | 特にない(健保の指定を受けないことも可)。 | ||
| 従来の設立例 | 多人数の者が出資しあって施設を作ろうとするとき。 | @会社など法人設立の施設を独立法人に分離させるとき。 A現在、事実上人格なき社団で、 かつ、役員間に同族性のない場合で、正式に法人格を得たとき。 | |




