労働条件を口頭だけで決めて、雇用契約書を取り交わさないケースがよく見受けられます。
労働基準法では、使用者は賃金・労働時間・就業場所・業務内容など一定の事項を書面で労働者に渡すよう定めています。
雇用時は労働条件について書面(辞令、雇用契約書)にてお互い確認するよう心がけましょう。
トラブルはお互いの認識のズレから生じることが多いのです。
言った言わないの水掛け論になったら決着がつきません。
必ず書面を交付する形で明示すべき項目は次のとおりです。
(1) 労働契約の期間(解雇の事由を含む)
(2) 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
(3) 始業・就業の時刻、休憩時間、休日、休暇、並びに労働者を2組以上に分けて交代勤務させる場合の就業時転換に関する事項
(4) 賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締め切り及び支払いの時期、昇給に関する事項
(5) 退職に関する事項
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