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医院 開業 【給料の支払方法〜口座振込払い〜】 税理士

給料は生活するための大切なものなので、法律(労働基準法や最低賃金法など)で様々な取り決めがされてきます。

労働基準法に「賃金支払5原則」という原則があり、これに違反したら労働基準法違反(労基第24条)となります。


賃金支払5原則

1. 通貨払いの原則

 お金で(労働組合があったら現物支給もできますが。)

2. 直接払いの原則

 直接に(振込って例外なんです。)

3. 全額払いの原則

 全額払いで(全額払わないと未払いに…)

4. 毎月一回以上の原則

 毎月1回以上(年俸制でも毎月にして支払わないと。)

5 一定期日払いの原則

 一定の期日に(給料日が分からないと不安でしょ。)


通貨払いの原則と直接払いの原則から、給料は現金を直接手渡しするのが原則となります。

ただし、労働者の同意を得られれば預貯金口座への振込みも例外として認められます。
今や常識の給与の銀行振込もホントは例外措置なのです。

また、労働基準法でも次の3つの要件を満たす場合は、第24条に違反しないと取扱っています。

@ 労働者の意思に基づいて行われるものであること

A 労働者が指定する本人名義の預金または貯金の口座に振り込まれるものであること(この指定が行われれば、特段の事情がない限り同意が得られていると解されます。)

B 振り込まれた金額の全額が所定の賃金支払日に払い出しうる状況にあること

・・・振り込まれた金額の全額が所定の賃金支払日に払い出しうるように行われること

ただ院長先生としては手間がかかる、手数料がかかる、などの理由からも指定する銀行口座に振り込みたいものです。

実務的には院長先生のメイン銀行の同支店に口座を作ってもらうようにしましょう。




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