育児休業を取得した、介護休業を取得した、このような場合、休業して働かなかったことを理由に賞与を減額できるのでしょうか?
育児休業や介護休業の申出や取得を理由とする解雇、その他不利益な取扱は禁止されています。
この不利益取扱には、
@ 解雇
A 退職、正社員からパートタイム労働者への変更の強要
B 自宅待機命令
C 降格
D 減給
E 賞与や退職金の算定にあたり、休業期間を超えて働かなかったものとして取扱うこと
F 不利益な配置転換
G 就業環境を害すること
・・・等、休業を労働者の権利とした法の趣旨を没却するような取扱いが挙げられます。
また不利益措置といいますが、育児・介護休業を取得したことによる不利益措置として因果関係も必要になるでしょう。
以上が具体的な指針です。
育児休業期間、介護休業期間を働かなかったものとして、実際に働いた方達との間で賞与の金額に差を付けることは可能です。
ノーワークノーペイの原則です。
ただし必要以上の減額は法律違反になります。
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