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医院 開業 【休憩について】 税理士

休憩にもいろいろと取り決めがあります。

長さでいうと、労働が6時間をこえると45分、8時間をこえると、60分を労働時間の途中に与えることが必要です。

途中であれば1回にまとめても数回に分けても構いません。これが休憩の大原則です。(一部適用除外あり。)

その他に、一斉付与の要件や自由利用の要件などもあります。

@ 一斉付与について

休憩は労働者に一斉に与えることが原則です。
従業員との話し合いができていれば一斉ではなく交替で与えることも可能です。

A 自由利用の原則について

休憩時間は従業員に自由に利用させなければなりません。(休憩の目的を害さない程度であれば、事業所の施設管理、規律保持のうえで必要な制限を加えても差支えありません。)

ただ昼休み中の電話応対ぐらいは頼みたいものです。




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