休日の振替えとは、あらかじめ休日と定めた日(所定休日)を労働日とし、その代わりに他の日(労働日)を休日とすることをいいます。
その労働した日はあくまで労働日になるので割増賃金は必要ありません。
休日を振替えるには、
@ 必要がある場合には、休日を他の日に振返ることができること、およびその事由・方法を就業規則等に定めている
労働契約上特定されている休日を他の日に変更するわけですから、労働契約上の根拠が必要になるのです。
この前提となる約束がなければ個別的同意が必要になります。
A 振替休日を事前に具体的に示す
休日振替は労働基準法の1週1日または4週4日の休日の要件を満たす必要があります。
ちなみに振替休日は有給休暇ではありませんので、労働者の希望の日に取得できるとは考えにくいです。
代休とは、あらかじめ休日と定めた日(所定休日)に働いてもらった場合に、その後で後日その分の休日を与えることを言います。(あくまで恩恵的な措置になります。)
この場合は、その所定休日が法定休日であれば、36協定などの根拠が必要になりますし、休日出勤の割増賃金の支給が必要となります。
ということで、代わりの休日をあらかじめ言うか、後で言うかで大きく違ってきます。
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