罰則として、「3回遅刻をしたら1回欠勤したものとみなす」というやり方は合法でしょうか?違法でしょうか?
1日欠勤したとみなして欠勤減額するのは、「賃金支払5原則のB全額払いの原則」に違反するので、賃金が発生します。
では欠勤減額ではなく、制裁として行ったらどうでしょう。
労働基準法91条に「制裁規定の制限」という条文があります。
これは就業規則で減給の制裁を定める場合はその減給が、
☆ 1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、
☆ 総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。
というものです。
「3回遅刻で1回欠勤とみなす」というのはほとんどの場合この制裁規定の制限に違反してしまいます。
参考までに・・・
@ 1回の遅刻で平均賃金1日分の3分の1を減給することは問題ないでしょう。
A 平均賃金の「算定すべき事由の生じた日」は減給の制裁の意思表示が相手方に到達した日です。
B @賃金支払期における賃金の総額」とは当該賃金支払期に対し現実に支払われる賃金の総額です。
欠勤等により小額になったときは、その小額となった現実の賃金総額を基準とします。
またこの制限を越えて減給の制裁を行う必要が生じた場合には、その部分の減給は次期の賃金支払期に伸ばさなければなりません。
では、合法的な制裁とはどの程度でしょうか?
@ 遅刻した時間に対して欠勤減額をつけたり、
(労働契約が双務契約である以上ノーワークノーペイの原則です。けれども自己の都合による欠勤の場合といえども賃金が支払われることが契約で決まっているときには賃金を支払わなければなりませんので。)
A 始末書を書かせたり、
B 昇給、昇格、賞与の査定に使用したり、
C 3回遅刻をしたら1回欠勤したものとみなして皆勤手当を外したり、
などがあるのではないでしょうか。
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