医療法人設立の手続き
医療法人を設立するには、知事の認可が必要です。
1.認可の要件
- 運転資金の2ヶ月に見合う「預金と医業未収金」を出資すること。
- 病院の場合は、自己資本比率20%以上(不動産を出資しない場合)
- 出資資産と直接ひも付きでない負債は、出資できないこと。
- 医療施設を賃借する場合は、所有者と10年以上の賃貸借を約した書類がいる。
- 病院の場合は医療法等で決められている職種別必要数を満たしていること。
- 開業後1年を経過していないと、医療法人の申請を認めない県もあること。
2.説明会と事前相談(仮申請)への出席
- 説明会年2~3回 都道府県によって異なる。(説明会に出席しないとエントリーできない県もある)
- 事前相談印鑑などない下書きの状態で事前審査を受ける。
あまり不備だと次回に回されることもある。
3.手続きの流れ
- 医療法人の「設立認可書」の取得・・・都道府県知事
- 医療法人の「法人設立登記」・・・本店所轄の法務局支局・出張所
- 個人立の病医院を「廃止」、法人立の病医院を「開設」・・・所轄保健所
- 保険医療機関の「廃止」「新規登録」・・・社会保険事務所・事務局など