書類作成のポイント
1. 定款
モデル定款に沿って作成する。(基本のフォーマットが用意されている)
2. 役員数
理事3名以上、監事1名以上
全員身内にすると手続処理が簡単(印鑑証明入手や実印の押印など)、将来のトラブルも少ない。(県によっては第三者を入れないと駄目な場合もある)
監事は他人にすべきであるが、院長夫人の家族(院長と姓が違う)を知人として入れることもある。
- 職員は認められない。
- 子供でも20歳以上なら理事にすることができる。(役員報酬5万円~10万円位)
3. 決算期
- 認可時及び設立登記時のタイミングをみて考える。
- 何月決算でもよい。
- 措置法26条が適用できるよう、医療法人としての診療開始日も考える。
個人と医療法人双方で5000万円の枠がある。
よって、双方で特例を受ける事が出来ると大きな節税になる。
4. 出資金の額
- 出資金が少なければ少ない程良い。(手元個人資産がそれだけ多くなる)
- 出資金が1000万円以上であると第1期から消費税課税納税者になる。
・・・簡易課税選択の届出の提出を忘れないこと。
簡易課税制度とは消費税の計算上、納付額が少なくなる有利な制度。
ただし、届出を出さないと受けられない。
なお、簡易課税制度を選択しないほうがよい場合もあるので、必ず税理士に相談を。 - 出資金が1億を超える場合は、税負担が相当重くなる。1億以下になるように、税理士等に相談すること。
5. 予算書
- 設立時から適当な利益が出るように作成すること(単価×予想患者数)
- あくまで計画であるので、さほどシビアに考えなくてもよい。よほどの無理な計画でなければ大丈夫。
- 家賃、役員報酬なども設立後の現実の金額と違っていてもよい
6. 注意事項
- 字を一字一句間違えないこと。特に添付する印鑑証明書と同じになるように、氏名、住所などを正確に記入する。
- 全ての書類は、ひな型に沿って作成すること。
- 設立趣旨は他の医療法人の例示をみて会計事務所側でまずサンプルを作成する。
- 実印の押印は、特に役員が地方在住の場合に時間的に余裕を持って行うこと。
申請書は最低3部作成+1部につき相当数の捺印が必要