有給休暇が取れない~有給休暇の請求時期~
「明日、有給休暇を取ります。」と申し出られても従業員の急なシフト変更はなかなかできません。
労働基準法では有給休暇の日数などは規定していますが、請求方法については一切決められていませんので、事前に申し出されれば許可しなければいけません。
ただ、クリニックにも時季変更権が認められていて、従業員の請求した日に有給休暇を取ってもらうことが業務に支障をきたさないか考える時間が欲しいものです。
急に言われても困ります。
そこで、クリニックが時季変更権を行使するか考える時間として、「○日前までに請求すること」とする規定を作ることは差し支えないと考えられます。
しかし、さきほどの解釈からしてもこの規定を守らないで請求したからといって有給休暇を与えないことはできません。あくまでお願いの形・紳士協定ということになります。
判例をご紹介しますと・・・
- 年次有給休暇の請求を休暇日の前々日までにしなければならないと定めても、訓示的な意味にとどまり法的拘束力はない。
- 交代勤務者が年次有給休暇を請求するには前々日までに所属長に手続すべき旨を定めるのは、代替要員確保などの必要にでるもので、違法ではない。