有給休暇の買取り
有給休暇の消滅時効は2年です。
未消化で残ってしまった有給休暇は消滅してしまいます。
これを事業主が買取ることはできるのでしょうか?
有給休暇の買上げの予約をし、これに基づいて法定通りの有給休暇を与えないことは禁止されています。(昭和30年11月30日基収第4718号)
「お金を渡すから有給休暇はなしね」という約束はできないということです。
しかし結果として消化しきれないで残ってしまった有給休暇を事業主が恩恵的に買取ることは違法ではありません。
消化しきれない部分は消滅するわけですから、買取ってもらった方が従業員に取っても有利と考えられます。
ただ、有給休暇の本来の意味を考えますと、残った部分を買取るよりも、消化しきれるように労働環境を整える方が良いのではないでしょうか?
ちなみに、この買取ったお金の取り扱いですが、その買取り方にもよりますが、任意恩恵的なものであるとして労基法上の賃金と考えなくても良いでしょう。
しかし所得税法上は課税しなければいけません。