社内行事
忘年会、慰安旅行、教育研修などクリニック全体で行う行事を強制参加とするか自由参加とするかは院長の自由です。
しかし強制参加とするなら、その時間は労働時間です。
給料が必要になります。
労働時間外なら残業手当が必要です。
休日なら、休日手当が必要です。
「労働者が時間外の教育研修セミナーなどに参加することについて、就業規則上の制裁などの不利益取扱いによる出席の強制がなく自由参加のものについては時間外労働にならない」という通達も出ています。
ポイントは業務命令かどうかです。
業務命令の強制参加ならやっぱり給料を支払わなければならないでしょう。自由参加なら、参加したいものにだけ参加してもらうことになり、労働時間外なら当然無給です。