試用期間

試用期間

いったん従業員を採用すると事業主から簡単には解雇できないことになっています。

30分ほどの面接でその人の人柄や能力などの適正を見抜くのも難しいものです。

一般的には本採用の前に試用期間を設けます。
労働基準法では試用期間の長さについては特に定めはありません。
一般的には1~3ヶ月ぐらいです。

従業員を解雇するには労基法上の解雇の予告手続(労基法第20条)解雇の1ヶ月前までに通告しなければないとか、解雇する合理的な理由が必要とされています。

しかし試用期間中でかつ14日以内の解雇なら労基法上の解雇の予告手続は不要で、従業員が業務に不適格だと判明したら事業主は解雇することができます。

ただし試用期間中でも労働契約はすでに成立しているので、本採用の拒否も解雇の一種にあたります。
また雇用保険や社会保険は使用期間が終わってから加入させるのではなく、あくまで入社日から加入させなければいけません。
しかし実務的には試用期間終了後に加入させるケースが多いです。

では、試用期間は何のためにあるのでしょうか。
試用期間は言ってみれば見習期間なので、給料やその他の労働条件については正社員とは違う取り扱いをしてもいい期間です。

試用期間中は時給制で、終了後から月給制というのが一般的です。
ただし残業が発生したら法定の割増率で残業代を支払わなければいけません。

お互いに長く良い付き合いをしていけるかどうかじっくり考えるお見合い期間なのです。