就業規則
従業員が増えてくると従業員の労働条件を明確、公平にするために、また組織の秩序を維持するためにも何らかのルールを定める必要がでてきます。
そのルールが就業規則です。
当然院長先生も従業員も就業規則に定められていることは守らなければなりません。
就業規則は民事上の権利と義務が発生する使用者と労働者との取り決めということです。
就業規則を作ることについて目的は色々あります。
そのクリニックの特性、運営の仕方に見合った実態的な就業規則を作ることがなにより大切です。
労働基準監督署に提出しなければならないから・・・
法律上、就業規則作成義務がある・・・
という理由で整備するのでは労務管理をするという点では意味がありません。
作るなら、
まず理念は何か?
何故作るのか?
規則によって何を実現したいのか?
ということをじっくりと考えましょう。
労働基準法で定められている就業規則を作成しなければならない事業所は常時10人以上の労働者を使用する事業所です。(作成を怠ると30万円以下の罰金。労基法120条第1号)
この労働者とはパートタイマーやアルバイトなども含まれますから、常勤の労働者は5人であっても、パートタイマー等を常時5人以上使用している場合は、就業規則の作成義務があるということになります。
そして全員に適用されるものを作成する必要があります。
就業規則を常勤の労働者に適用するが、嘱託労働者やパートタイマー等には適用しないとそれは労働基準法に違反します。
嘱託労働者やパートタイマーなどにも適用する就業規則が作成できない場合は、別に嘱託労働者やパートタイマー用の就業規則を作成するかの方法をとって、嘱託労働者やパートタイマーなどにも就業規則を適用するようにしなければなりません。
就業規則が事業所の全労働者に適用されてはじめて、労働基準法の要求する就業規則が存在することになります。