賞与の支払義務
ボーナスは必ず支払わなければならないもの?
さらに支給額はカットするといけないのでしょうか。
労働基準法では賞与を支給する義務を定めていません。
退職金も同様です。
支給するにしても支給条件、金額、時期などは院長先生が自由に決めることができます。
極端に言えば出すか出さないかは院長先生の自由ということです。
ただし、給与規定に賞与支給に関する項目があるとその通りに支払わないと「賃金不払い」ということで労働基準法違反ということになります。
賞与不払いが違法かどうかは規定に賞与支給に関する事項がうたわれているかいかんによります。
また「規定がなくても慣行化しているとして請求できる」と主張されても、規定が「業績に関係なく必ず支給する」という内容のものでない限り、好業績が続いたので賞与の支給が継続したにすぎない、業績が悪くても賞与請求権を発生させる事実たる慣習(民法92条)としての効力は生じないとして毎年賞与を支給していても慣行化しないとした判例があります。
ポイントは、規定に賞与の項目を設けないことがベストです。設けたとしても「基本給の○ヶ月」とか明確に書かないことが大事です。