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従業員の業務命令や就業規則の違反行為について、使用者が過怠金や罰金制度を予め定めて徴収することは禁止されています。
法律では「使用者は労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」(労働基準法第16条)となっています。
これは「予め」が駄目なのであり、実際に従業員の故意または過失による損害が発生すれば、事業主が損害賠償を求めることは差支えありません。
私達がお手伝いいたします。
税理士
下茂 秀三郎
プロフィール
加藤 慎吾