給料から控除する損害賠償

給料から控除する損害賠償

1.賠償予定の禁止について(労働基準法第16条)

「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならない」

この意味は、前もって契約不履行による違約金や賠償金額を決めることは禁止するが、実際に労働契約不履行により損害を受けた損害賠償額を請求するのは自由という意味です。

これは損害賠償を予定することで従業員が、自由にクリニックを辞められなくなり、結果として自由意志を拘束したり、労働の強制につながることを防ぐ趣旨から設けられたものです。

労働契約における債務不履行には、契約期間満了前に退職してしまった場合・遅刻・無断欠勤・不注意による医療事故、物損なども含まれます。

つまりクリニックが前もってノートパソコンを壊したら10万円罰金と定めるのは禁止されますが、実際に壊してしまい、実質10万円の損害があったのなら、10万円の損害賠償を請求できるということです。

2.賃金からの控除について

賃金から損害賠償額の10万円差し引けるかというと、この相殺は労働基準法の賃金支払5原則違反になります。給料は全額支払った上で、パソコン代を10万円請求することになります。

結論を言いますと、(1)10万円の金額が合理的であれば、(2)給料から天引きではなく、請求という形で従業員に弁償してもらうことになります。